お知らせ

2020.07.20

HP上での医療機器紹介「NGワード」

医療広告ガイドライン違反|仙台のホームページ制作会社は株式会社MIRAIZU医療広告ガイドラインでは

【据え置き型の医療機器等の機械器具の配置状況】と題して

医療機器の広告宣伝に関する注意事項を発表しています。

特に「医薬品医療機器等法」に反する情報については「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないもの」とされています。

医療機器の広告宣伝

NG

  • 販売名
  • 商品名
  • 型式番号

以上の情報掲載は原則NGです。

OK

  • 医療機器の名称(例:MRI・CTなど)
  • 医療機器の写真・映像
  • 医療機器の台数や導入日 など

以上の情報掲載は原則OKです。

医療機器宣伝に記載しがちな「最新」というワード

院内に導入している医療機器をホームページ内で紹介する場合、「最新の医療機器」という記載をされているケースは多いのではないでしょうか。

機械導入日やそのページを作成した日付を記載していても「最新の〜」という記載は原則NGです。

まとめ

定期的にホームページの見直しを

医療広告ガイドライン|仙台でホームページ制作会社は株式会社MIRAIZU
開業時に保健所が立ち入り検査する際、医療広告(ホームページやチラシ)も一緒に確認されます。

また、開業から数年後、何らかの事情によって再度立ち入り検査が実施させる際も、同様に医療広告がチェックされることがあります。

定期的に見直しを図りながら、指摘された際はすぐに訂正できる体制を整えておくことが大切です。

医療広告ガイドラインに関する情報はこちらにまとめております。

是非、ご参考ください。

 

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